受託者の仕事は、責任が重い。

こんにちは。

認知症とお金の問題をすっきり解決するコンサルタントの横手です。

家族信託の契約人数も119人(10月1日現在)となりました。119人の受託者がいることになります。第2受託者も入れると200名以上になります。受託者は、自分の財産を管理する以上の、レベルの高い義務が求められます。善管注意義務(信託法29条)と言います。善管注意義務より軽い管理が、「自己の財産におけるのと同一の注意義務」(民法)となります。

善管注意義務(重い)  >  自己と同一の注意義務(軽い)

家族信託における「受託者」の財産管理は、「重い」「丁寧にデリケート」と覚えておきましょう。

私の子供次男は2歳です。妻も働いているので、保育園に預けています。保育園には、保育士がいます。保育士は、複数の親から子供を預かります。お散歩行くときの安全面、栄養に気を使った昼食、元気に時間を過ごしてもらうためのイベントなど常に子供のことを考えています。自分の子供のように扱ってはいないのです。最近は、信託の受託者の仕事のイメージするときに保育園の話をします。一段と高いレベルの管理をするのが受託者だということです。

子供だから受託者が務まるものではないということです。親から信頼を受けている。だから、家族信託の受託者が出来る訳ではないということです。信頼されて、かつ自分の財産を管理する以上に注意して管理できる人に限られるということです。

財産管理する受託者の義務の一つとして、帳簿作成義務があります。(信託法37条)

受託者は、帳簿の作成など、報告及び保存の義務づけられています。自分の財産管理であれば、帳簿までつけなさいという義務、ルールはないのです。家族信託の世界では、きっちり信託法のルール義務として記載されているのです。

家族信託は、知れば知るほど、iPhoneのように革命的な機能を備えていると感じます。自由に財産管理の方法、仕組みをオーダーメイドで作ることができるのです。一方、財産管理を受ける受託者の義務が通常の管理より厳しい、重いという事実もあります。自由だからこそ、しっかりとした管理体制を取らないと預けた親にとってもリスクになります。

今度は、受託者の義務としての「忠実義務」についてもお話ししたいと思います。この話も非常にデリケートです。

今日の写真は、レインボーブリッジです。新橋からゆりかもめに乗って芝浦ふ頭駅徒歩5分のところです。長男のサッカー遠征で行きました。子供のおかげで、世界が広がります。

 

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