家族信託と遺言の組み合わせ

こんにちは。

認知症とお金の問題を解決する専門家の横手です。

先月は、一ヶ月間で10人の方と家族信託の契約をサポートさせて頂きました。家族信託に取り組み始めてから早2年近くになりますが、一つ確信していることがあります。この家族信託は今後ももっともっと世の中に必要とされる解決方法ということです。認知症になる人は減ることはなく、増えていく一方です。また、隠れ認知症という認知症になっているのも関わらず、病院に行かずに薬を処方されないため、認知症が加速する方も増加の一途をたどっています。ソナエがあった人とそうでない人の違いはその人自身だけではく、家族全体を巻き込んでいきます。

今日もこれから家族信託の契約で公証役場に向かいます。今日のポイントは家族信託と遺言との関係性です。実は、家族信託をサポートするにあたって、ほぼ半数以上の方が、公正証書遺言または、自筆証書遺言の手続きを合わせていきます。

家族信託をすると結果的に生前の遺産分割協議をすることになります。

つまり、財産の最終的な承継先位を決めていきます。遺言と全く同じ機能を果たすことができるのです。(承継先を決めない方法もあります)

家族信託に実は組み入れることができない財産があるのです。

よくあるパターンが山林、田んぼ、畑です。信託財産に実質的に組み入れることができません。そのため、そのまま財産を委託した方が亡くなると信託財産に入れた財産は承継先が決まりますが、農地だけ承継先が決まらない、つまり遺産分割協議を相続人間ですることになります。もちろん仲が良ければ問題ないでしょうが、農家を引き継がない方からすると財産がお荷物になることも十分考えられます。結果揉めてしまうのです。

その解決策として、信託財産に入れていない財産に関しては、遺言を組み合わせることによって問題を解決することできます。

公証役場で手続きをするので、一緒に公正証書遺言も手続きをするのです。農地だけではありません。年金が入ってくる口座も信託財産に入れることができません。どんどん口座に溜まっていくことも考えられます。遺言を組み合わせることによって全財産をカバーすることができ、亡くなった後手続きをスムーズに進めることできます。相続人がしなくてはいけない手続きは本当に複雑で時間がかかります。事前の準備をすることで経済的また心理的な価値をぐっと高めてくれるのです。

遺言を最初に親にすすめてしまうとうまくいかないので、家族信託を進めていきながら結果的に遺言も合わせて手続きをしていくのがポイントです!

今日の画像が最近息子とはまっているバードウォッチィングです。某公園には10種以上の野鳥がいました。今一番見たい鳥は、エナガ(柄長)です。最近NHK「ダーウィンが来た!」で取り上げられました。都内の公園にいるのです!エナガを都内で見たという方は是非連絡下さい!

「エナガを見た情報の件で。。』とお伝えください!(半分本気です)

 

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