後見先進国 ドイツから学ぶ

こんにちは。

認知症とお金の問題を解決する専門家の横手です。

最近、気が付いたら会社での会話の90%が家族信託です。家ではさすがに家族信託の話はしませんが、仕事ではほぼ頭の保険、家族信託と任意後見です。最近では、ドイツの後見制度はどうなっているんだろうと気になります。ざっと日本とドイツを数字で比較してみます。

 日本 ドイツ
後見制度 施行日 2000年4月 1992年1月
人口 1億2000万 8229万
認知症患者 400万 約150万
法定後見 約30万 約130万
任意後見 約6万 約152万
高齢化率 65歳以上 28% 21%
市民後見(士業以外)率 5% 57%

「ドイツにおける任意後見制度の運用」公証学法41号(2011年)参照

ドイツは、日本の超高齢化社会ほどではないが、高齢化社会に進んでいます。平均寿命が延びることによって認知症の数も増えています。データから興味深いことが分かります。認知症になっている方に対して後見制度を利用している割合です。法定後見を申し立てしている人がドイツの場合は、ほぼ80%になります。日本の場合は、数パーセントです。

また、驚くべきは、日本より先に後見制度を国が後押しをして、今ドイツおける任意後見制度(事前配慮代理権)は、法定後見上回る利用に至っています。国民が、将来の認知症になる財産凍結を心配して、予防として、事前に任意後見をしていることです。

ドイツでも認知症の方は、財産が凍結してしまうのです。

後見制度の内容も似ているようで違いはあります。日本では後見人がつくということは、その本人が判断能力がない=すべての法律行為ができないと判断されます。医師であれば、医師免許ははく奪です。弁護士などの士業も同じです。そのため、結婚、贈与、遺言なども法定後見制度を申し立て、後見人がつくと、通常であればできる権利を利用できません。一方ドイツでは、判断能力が確認できれば、結婚、贈与、遺言も可能となっています。本当に判断能力がなくなる認知症中度レベルのもっと前の軽度認知症、または、認知症の軽度の方でも後見制度を利用していると思います。

市民後見率もポイントです。日本の場合は、70%が士業の弁護士や司法書士が職業後見人になります。市民後見人が5%となっており、圧倒的に不足してる状況です。法律家が、介護や医療、介護施設の選び方に詳しいわけではありません。

現場を見てきたわけではありません。私は、小学1年から4年まで父の仕事の関係でオランダに住んでいたこともあります。お隣ドイツも車で数時間で行ける距離です。豊かな国という印象は、今でもあります。経済力もつき、今は、ドイツは高齢化に向けて真剣に取り組んでいることが日本との後見制度の比較するだけでも実感できます。

法定後見とは、手遅れの対策です。高齢になる、年をとるということは、将来の判断能力の低下に対する保険、準備をすることが当たり前の世の中になる必要があります。まだまだ、最前線にいて、当たり前の世の中になっていません。

日本は、ドイツの後見制度に見習うべきところは沢山あるはずです。ドイツの国旗の横は、スペインです。スペインは、私が大学時代に留学したところですが、ここはまだまだ後見後進国のようです。。。

 

 

 

 

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