信託銀行との違い

おはようございます。

認知症が引き起こすお金の問題を解決する専門家の横手です。もうすっかり秋めいてきましたね。「家族信託」と「家族」の最前線は、ますます活発な時期に突入しております。

家族信託のセミナーが終わった後に、一部のお客様から、「では、信託銀行で手続きすればいいのですね。」と言われることがあります。非常にややこしいですが、信託にも信じて託す、信託という字が入っており、信託銀行も◯◯信託という商品が多数あるので誤解する方が多いです。まず、大きな違いとして、法律の法的根拠が違います。信託銀行は、営利を目的とした信託業法がベースになっており、金融庁の管轄になります。一方家族信託は、営利を目的としない信託法がベースになります。金融庁の管轄ではありません。

信託財産を預けるところも違います。信託銀行は、当然、預けるところは信頼できる信託銀行になります。ちなみに、厳しい審査を預託金5000万を用意して、金融庁の許可が取れれば、信託会社を設立することも可能です。信託銀行は、現金を預けてもらえることによって、お客様から信託報酬を頂くことが可能です。ご家族の中で、子供がいない、または、子供がいるけど、信じて託す関係ができていないい場合は、信頼できる信託銀行に預けてサービスを受けることになります。教育資金贈与信託は、30未満のひ孫まで、教育資金が必要なった際に信託銀行からお孫さんに現金をお届けするサービスがあります。

信託銀行に預ける財産は、現金です。不動産は、かなりの資産家でないと対応はしてくれないようです。しかし、信託会社の中でも不動産を扱ってくれる会社は、あります。金融庁の許可を取って経営しています。不動産を預けて、管理してもらう、そのかわり、継続的な手数料が発生します。少しまとめてみました。

          信託銀行           家族信託

法律       信託業法 金融庁管轄      信託法

預ける財産     現金             現金、不動産など

預けるところ    信託銀行           信頼できる家族

ここでお伝えしたいのは、どちらがいいか悪いかという話しではありません。目的によって利用するサービスが違うということです。これから、信託銀行の〇〇信託と私が紹介している家族信託も普及がますます進んでいくことは間違いないと思っています。

先日、某外資系生命保険信託とコラボセミナーがありましたので、今度ご紹介していきますね。参加者は800名でしたが、おかげさまで場数のおかげでほとんど緊張はしません!経験って大事だと思う今日この頃です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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