家族信託を「因数分解」する

こんにちは。

家族信託が普及してきたとは言え、まだ家族信託を知らない人は多い。また知ってはいるけど、信託銀行との違いを説明することはできない。同じ括りで考えている人もいます。今日は、家族信託を因数分解して、より身近に感じてもらいたいと思います。

家族信託 =民事信託 造語

法律(特別法) → 信託法   親戚 (信託業法)

知名度    → マイナー (欧米諸国ではメジャー)

効果     → 資産が凍結しない  遺言機能 スーパー遺言(渡す順番が決められる)

イメージ   → アップル製iPhone イノベーション  今までの方法はガラケー

裏の効果  → 家族の絆が深まる 財産がシンプル化 相続発生後がスムーズ  

そももそ、家族信託という言葉は、造語です。言い方を変えると民事信託と表現する書籍タイトルもあります。同じことです。家族信託の法的根拠は、「信託法」です。銀行が扱う信託は、「信託業法」が法律のベースとなります。民法という法律は実は、違うポジションにいます。知名度言えば、特に弁護士や司法書士などの法律家の間では高い。民法は、サッカーや、野球ようにメジャーな法律です。一方、信託法といえば、マイナースポーツ、ボッチャ、カーリング(カーリング女子のおかげで知名度はあがりましたが。)スカッシュ、カバディぐらいがあっているか。とにかく、マイナーで、知っている人が少ない。先日有名な弁護士、開業医とお話ししても、知りませんでした。実は家族信託は、英語で訳すと、ファミリートラスト。アメリカでは「リビングトラスト」と表現され、知名度は高い。欧米諸国では、信託は、サッカー並みに知名度が高いのです。実際、アメリカや、欧米諸国の大学にある法学部の科目に、トラスト(trust)は、あります。日本では、法学部がある大学にはないのです。知られていないのも当たり前です。   

信託の役割をみていきたいと思います。言葉の通り、「信じて、託す」が、大原則です。財産を信じられる人に託します。その託した財産を管理したり、運用したり、売却できるようになります。または、財産を託した人が亡くなった時に、誰に渡したいか決める、遺言の機能もあるのです。また遺言のところを分解してみると、だれだれに渡すが、今までの限界でした。信託の場合は、継続して、渡す人の順番を決めることができます。父から母に、母から子供、子供から孫にと半永久的に渡す順番を決められます。この違いは、携帯のガラケー(遺言)とアップル製のiPhone(信託)ぐらいの違いがあるとわかりやすいでしょうか。家族信託は、信託法の条文の中で、今までできなかったことができる新しい価値、イノベーションが隠されているのです。組み合わせがポイントです。    

最初に戻りますが、すべては、「信じて託す」という条件が整っていることが条件です。つまり、小さいころに、ジジババからもらった大事なお年玉を飲んべーのお父さんに預けるとどうなるか。しばらくして、「ちょっと使っても分からないよな」となり、一万円は、酒代に変貌します。お母さんに預けていれば、そんなことは絶対起こりえません。化粧代や洋服には変化しません。きちっと家で自分の財布と別に管理、もしくは、銀行で子供専用の口座を作って管理します。信託の大原則は、信じて託す。小さいころから体験している人が多いのです。

家族信託を因数分解してみましたが、まだまだ、分解できそうです。

写真は、世田谷線始発下高井戸駅で撮りました。目的は、三軒茶屋のちょっと手前にある松陰神社です。吉田松陰の墓があります。(全国に4か所あるところの一つ)最近の私の神社ブームで家族総出無理やりいきました。さて、吉田松陰が生きていたら、今の日本をどう思うのか。長男は、知っている歴史上の人物がでてきて、少しは刺激を受けたようだ。かみさんの目は厳しかったなぁ~。

 

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