銀行が認知能力を判定する?

おはようございます。

認知症とお金の問題を解決する専門家の横手です。

先日家族4人で、高尾山を登ってきました。2歳の次男は、登山用リュック型ベビーキャリアに背負って、上りは、稲荷山コース、そして、帰りは吊り橋がある4号路、そしてロープウェイというコースでした。高尾山がいいのは、登山後に高尾山口にある温泉に入って、温泉を出てから3分で電車に乗れて帰れる事です。紅葉最後の週末という事で、ロープウェイは1時間待ちと混んでおりました。世界1登山客が多い山で年間260万人にも登っているのうなづけます。

12月22日号の週刊現代の大特集で、「銀行と面倒くさい事になる前に今やっておくべきこと」預金凍結、実子でもダメです。で、私も記者から取材を受けて一部コメントが載りました。記者の方が、「認知症になる前に知っておきたいお金の話」を読んでくれて取材の話しがきました。。実は、今回の記事はまさに私が家族信託の最前線で起きている問題ばかりでした。まさに、認知症とお金の問題を準備しておかないと預金が凍結してしまうという事実です。

記事の中で私も読んで衝撃を受けたのが、もの忘れが目立つようになってきた母が通帳をなくして再発行の手続きを銀行に行った内容です。母親と娘で銀行の窓口に行き、うっかりというか自然の会話の中で、「認知症ですかね・・・」と発言したら態度が急変して、通帳の再発行するには成年後見人をつけるしかないと言われたそうです。要介護認定も受けていないし、認知症は軽度の状態にもかかわらずです。本人が署名捺印ができて意思が確認できれば、法律行為は有効にもかかわらず、発言だけを取り上げて通帳の再発行に応じないのは非常に違和感があります。もし400万にも認知症と診断された方が即、判断能力がないと認定されることになれば100兆以上の財産が事実上凍結になると同じことになります。

事実上、その預金を現金を引き下ろすことができるかどうかは、各銀行のスタンスによって決まってしまうということです。銀行が認知能力を判定していることになるのです。医師の判断や要介護認定とは関係なく判断されるのです。

民法改正の記事がここ数か月で掲載されてきましたが、これからは、認知症とお金の問題、財産凍結の記事がますます増えていくと思います。最新の情報を仕入れて私もお伝えしたいと思います。

さて、今年最後の山登りは、どこになるのか。また、コラムでご紹介しますね。

 

 

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