軽度認知症(M C I)が進行するなか 家族の「お金」と「生活」を守った家族信託

公証役場にて左・斉藤さん 右・小沢さん姉妹(仮名)日本財託・関根

姉妹それぞれの家計も考えながら母親が入所する介護施設を選べたのは、
信託契約をすることで母の財産を「凍結の危機」から守ることができたからでした。
母親の異変に気付き、間一髪で家族信託を契約したご家族にお話を伺いました。

公式Youtubeチャンネル

「家族信託は認知症になってからでも活用できる」

東京都にお住まいの斉藤さんと小沢さん姉妹(仮名)。
2018年11月頃にお母様の異変に気付き、介護施設への入所が頭によぎりました。
それぞれの家庭にとって、経済的な負担がどこまでなのか見えないことは大きな不安に。
当社のセミナーをきっかけに家族信託で「お金」の問題を解消できました。


母の認知症により介護費用の負担から将来の不安を抱えることに

家族信託の契約をする前のお母さまの状態についてお聞かせください。

2018年の秋口に中学生の甥が母の家に泊まりにいったのですが、「おばあちゃん家の料理の味が随分変わってた。味噌汁なんか塩辛くて飲めなかった。」と言っていたのを聞いて、その時は分量を間違えたのかなという程度にしか考えなかったのですが、今思うと段々と認知症の症状が出始めていたのかもしれません。

 決定的だったのは11月の末頃に足が悪くなって歩けないから家に来て欲しいと電話があったときでした。 実家に行って母の足を見てみるとパンパンに腫れていて、とても歩けるような状態ではありませんでした。
原因を本人に聞いても覚えていなくて、急いで病院に連れて行ったところ捻挫だと分かりました。
おそらくどこかで足をぶつけて相当な痛さだったと思うのですが、そのことを忘れてしまっていたのです。
 
 仕事もありますので頻繁にという訳にはいきませんが、実家もそう遠くないので、ときどき母の様子を見に行っていたのですが、物忘れが多くなったなと感じていたので、足の件で病院を訪れた際に物忘れ外来にも行き、「長谷川式」と呼ばれるテストを行いました。

 その時は特に問題となる数値ではありませんでしたが、後日MRIを撮った時に脳の萎縮が起こっていることが分かり薬を処方されました。

家族信託をすることになったきっかけを教えてください。

きっかけは妹が日本財託さんの家族信託セミナーをインターネットで見つけてきたことでした。
雑誌やテレビなどで、認知症になってしまったら、その人の財産は凍結されてしまい、介護施設の費用も確保できなくなると聞いていたので、母の脳の萎縮が進行してしまったらと考えると不安になり、すぐにセミナーに申込みました。

2019年1月にセミナーを受けた後に、コンサルタントの横手さんに直接相談をさせていただいて、母の状況をご説明すると、すぐにでも信託をして施設に入所する費用が出せるようにした方が良いとアドバイスをいただきましたので話を進めることにしました。


軽度認知症が進行中でも間一髪で間に合った信託契約

ご相談をされてから2ヶ月で信託契約をしましたが、その間の出来事をお聞かせください。

信託契約をするためには母の財産を把握する必要があったのですが、私たち姉妹は随分前に父を亡くしていて、その時はとても悲しくて何もできず、父がどんな財産を持っていたのか全く知らないまま母が相続していました。
おかげでどこに何があるのか全く分からず、母の記憶も非常に曖昧になっていたので家中をひっくり返して捜索することになりました。処方された薬が合わなかったのか母の症状はどんどん悪化していましたので、資料を探すのに手間取り、予定よりも1ヶ月遅れてしまいました。

 信託契約自体はスムーズに進みましたが、日によって母の状態にかなりムラが出ていたので、公証役場で受け答えができるのか不安でした。
 公証役場に行く当日の朝はとても晴れていて、一緒に同席していただいた日本財託の関根さんと司法書士の先生のことを母も気に入ったのか、とても機嫌が良くて無事に公正証書を作成することができました。

家族信託をされた後の状況はいかがですか。

信託契約をしてからまだ3週間ほどしか経っていませんが、母の具合は悪くなる一方です。やはり介護施設に入所することになりそうです。今の状況ではおそらく公証役場でのやり取りはできなかったと思います。
本当にギリギリだったんだなとあらためて感じています。
家族信託をしたおかげで介護施設にどこまでの費用をかけられるか目途が立っているので、内容を見ながらきちんと選ぶことができます。

何もせず今の状況が訪れていたら、母の財産が凍結されてしまい施設を選ぶことができずきっと後悔していたと思います。

お金の問題に目途が立ったので、これからは心の部分で母とどう向き合っていくか、大切な家族の問題を真剣に考えていきたいと思います。

担当コンサルタントより

家族信託コンサルタント
関根 純

家族信託が利用できるかどうかは、実質的な「判断能力」の有無によって判別されます。
軽度認知症(MCI)の場合でも、小沢様のように利用できるケースもあります。
実際にお母様に何度もお会いさせて頂いて、本人確認と財産管理を娘様に任せるという意思確認を取ることが出来ました。

今回の事例では、ご家族皆様が一枚岩になって動いて頂いたことがポイントです。
もしご家族の中で理解が得られていない場合、後々揉めてしまう原因にもなります。

認知症による財産凍結の防止には、家族信託は大変有効な手段です。
ただ、家族信託は認知症に備えて行うものであり、家族信託の契約は認知症が発症して判断能力が失われる前に行う必要があります。
早い段階でご家族で話し合い、対策を考えていきましょう。

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