遺言書作成を専門家に依頼する際の費用相場と司法書士に頼むべき理由

遺言書の作成費用

あなたは「遺言書を作成するにはいくら費用がかかるのか」「誰に頼めばいいのかわからない」といった遺言書の作成に関する悩みを抱えていませんか。

公正証書遺言を作成する場合の費用相場は、少なくとも15万円程度が必要です。また、依頼する専門家によっては報酬の相場が大きく異なるので、それぞれの専門家のメリットやデメリットを踏まえたうえで報酬相場と照らし合わせて検討することが大切です。

そこで今回は、公正証書遺言の作成サポートを専門家に依頼した場合の費用についてお伝えします。この記事を読めば、遺言書の作成費用の目安が分かり、どの専門家に頼むべきかが明確になることでしょう。ぜひご参考ください。

公式Youtubeチャンネル

1.遺言書作成費用の相場

遺言書(公正証書遺言)の作成費用の総額は、司法書士などの専門家に作成サポートを依頼した場合、最低でも15万円程度が必要です。遺言書の作成に多額の費用がかかる理由についてお伝えしていきます。

遺言書作成にかかる費用の内訳は下記の通りです。

遺言書作成費用の内訳 概要 費用の目安
公正証書作成の手数料 基本手数料+遺言加算+用紙代(原本、正本、謄本)※財産額、遺言内容によって増減 4万〜10
必要書類の費用 戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、印鑑証明書などの取得費用 2〜5千円
専門家への報酬 各専門家によって異なる 730万円
証人立会料(1人あたり) 公正証書遺言を作成する際、2人以上の証人が必要となる。 1~2万円

次項から、それぞれの費用の詳細について確認していきましょう。

1.公正証書作成の手数料

公正証書作成の手数料は政令によって決められていて、これはどの専門家に依頼するかに関係なく、共通してかかる費用となります。財産の総額が1億円未満の場合、遺言加算として11,000円が加算されます。その他、用紙代金として、遺言書一枚につき250円かかります。また、原本、正本、謄本の3通を作成するため、仮に遺言書が4枚の場合は、用紙代は3,000円となります。

病気で依頼人が動けないなどの理由で、公証役場以外で遺言書を作成する場合、基本手数料は1.5倍になり、公証人の日当として12万円、4時間以内であれば1万円、交通費の実費が必要になります。

「公正証書作成の手数料」の費用は以下の表の通りです。

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで 5,000万円毎に13,000円加算
3億円を超え10億円まで 5,000万円毎に11,000円加算
10億円を超える部分 5,000万円毎に8,000円加算

2.必要書類の費用

戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、印鑑証明書などの取得費用がおよそ2,0005,000円程度。戸籍謄本は1通450円程度、住民票・印鑑証明書は1通300円程度、登記事項証明書は1つの物件につき600円程度かかります。

3.専門家への報酬

専門家への報酬は、依頼する業種・事務所・会社によって大きく異なります。

司法書士事務所の報酬5万円に対して、弁護士事務所では相談費用だけで30分あたり5,000円、報酬は15万円となるケースもあります。また報酬を一律15万円にしている弁護士事務所がある一方で、財産額によって数十万円の報酬が必要となるケースがあります。また専門家の出張費(弁護士なら110万円程度、司法書士なら2万円程度)などがかかる場合もあります。

それぞれの専門家に遺言書作成を依頼した場合の平均的な費用相場は、下記の通りです。

①弁護士

平均手数料:約20万〜30

②司法書士

平均手数料:約7万〜10万円

③行政書士 

平均費用:約7万〜10万円

④信託銀行・信託会社(遺言書作成だけでなく保管・遺言執行も含めたサービス料金)

平均手数料:約130~180万円

上記の手数料はあくまでも目安の金額であり、同業種でも費用は各事務所・会社によっても大きく異なります。以前は弁護士や司法書士、行政書士の報酬は報酬基準により全国一律でしたが、現在では事務所ごとに自由に設定できるようになったためです。

また上記の金額は、遺言書を作成するまでの費用の目安です。遺言の内容を実行に移す「遺言執行」業務を専門家に依頼する場合、司法書士に依頼した場合でも最低15万円程度の報酬と、年間の保管料として5千円〜1万円程度が追加料金として必要になる点はおさえておきましょう。遺言執行に関する報酬も事務所によって異なり、保管料は無料に設定している事務所もあります。

4.証人立会料

公正証書遺言を作成する際、2人以上の証人が必要となり、証人1人あたりの手数料の相場は1〜2万円程度です。

証人は誰でも良いわけではなく、未成年者、推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人は証人にはなれません。つまり配偶者や子供などの身内には依頼できないので注意しましょう。

依頼する事務所・会社によっては、証人に支払う手数料が専門家の手数料に含まれている場合もあります。証人2名への手数料も依頼費用に含まれるかどうかは費用に関わる大きなポイントといえます。


2.遺言書の内容と費用の関係

公正証書作成の手数料は、依頼の内容によっても遺言書の作成費用が異なってきます。なぜなら相続人ごとに公正証書作成の手数料がかかるためです。

例えば5,000万円の財産を妻一人に相続させる場合、公正証書作成の手数料は「基本手数料+遺言加算」で4万円です。5,000万円の財産を妻に3,000万円、子供2人に1,000万円ずつ分ける場合、妻と子供2人のそれぞれに手数料がかかるため、「妻と子供2人の基本手数料+遺言加算」となり、公正証書作成の手数料の合計は 68千円になります。


3.遺言書作成は誰に頼むべき?各専門家の特徴を紹介

遺言書の作成は、費用が安ければ安いほど良いとは限りません。各専門家の特徴を確認して、自分の条件に適した専門家に依頼しましょう。ちなみにおすすめの専門家は司法書士です。なぜなら、遺言を残すケースにおいて不動産の取り扱いはほぼ必須となるなかで、司法書士はマイホームなど不動産の取り扱いが専門だからです。また、遺言書作成だけに絞って考えると弁護士が必要なほどの調査が不要なケースが多いです。

①司法書士 

司法書士は不動産取引には欠かせない存在です。相続財産に家やアパートなどの不動産が含まれる場合、不動産を特定する必要があります。不動産が関連している遺言書作成を検討している場合は、不動産のプロである司法書士なら安心できるでしょう。

②弁護士  

弁護士は他業種に比べて依頼費用は高めですが、その分法律に関するプロフェッショナルであり、信頼度はナンバーワンといえます。特に財産の遺留分の取り決め方などで、明らかにもめる可能性があるケースなどでは、弁護士の専門性が強みになるでしょう。

③行政書士 

行政書士は、他業種に比べると作成費用が安い点が特徴といえます。特に複雑な案件ではなく、調査の必要もないと思われる定型の遺言書であれば、行政書士に依頼するのも一つの手といえます。

④信託銀行・信託会社

信託銀行・信託会社では、「遺言信託」という名前で遺言書の作成・保管・遺言執行までの一貫したサービス提供がなされていて、遺言書作成のみのサポート業務は行なわれていません。大手ならではの安心感がある一方、費用は高めに設定されている点がデメリットといえます。

※専門家に依頼する際は、税理士とのネットワークに注目しよう!

遺言書作成において税金に関する専門知識は必須と言えます。ただし上記で紹介した「司法書士」「弁護士」「行政書士」「信託銀行・信託会社」は税金の専門家ではありません。だからこそ、それぞれの専門家と税理士との繋がり(ネットワーク)を確認することが大切です。専門家に依頼する際は、『税理士との深い繋がりがあるかどうか』を一つの指標に検討しましょう。


4.まとめ

遺言書の作成に必要な費用の内訳は、「公正証書作成の手数料」、「必要書類の費用」、「専門家への報酬」、「証人立会料」です。公正証書作成に関する費用が一律である以上、費用を抑えるポイントは「どの専門家に依頼するか」だといえるでしょう。一般的には司法書士に依頼するのがおすすめです。遺言書は、家族を思う気持ちを形にする大切な文書です。今回の記事が、自分の条件に合った信頼できる専門家に出会えるきっかけになり、適正な費用での遺言書の作成につながれば幸いです。

コメント

© Copyright 2017 家族信託と相続 All rights reserved.

家族信託を検討中なら、無料セミナーにいらっしゃいませんか?

運営:株式会社日本財託

家族信託を検討中なら、
無料セミナーにいらっしゃいませんか?
運営:株式会社日本財託