遺言書は大きく分けて2種類ある!遺言書の種類と選び方を徹底解説

遺言書の種類

※法務局における遺言書の保管等に関する法律について
令和2年(2020年7月10日施行)
http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf
法改正に伴い、法務局で保管の場合、検認が不要となりました。

 

遺言書は下記の2種類からあなたの目的に合わせて選択することができます。

①普通方式遺言
②特別方式遺言

普通方式遺言は一般的に利用される遺言方式で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに分類されます。

特別方式遺言は特殊な状況で作成する遺言方式なので、利用されることが稀です。

以上のように遺言書は複数ありますが、遺言書を作成する際は公正証書遺言を選択することを推奨します。公的機関で作成する遺言書なので、遺言書の内容を確実なものに出来るからです。

この記事では各遺言方式の概要はもちろん、メリット・デメリットもお伝えします。公正証書遺言を推奨しますが、遺言書はご家族や親族の将来に影響を及ぼす重要な書類なので、各遺言方式を比較した上で決めるようにしましょう。

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1、遺言書は大きく2種類

遺言書は大きく分けて次の2種類に分かれます。

遺言書は2種類

遺言は遺言者の意思を実現するのと共に、隠匿や偽造を防止するために法律によって厳格な様式が要求されます。

普通方式遺言は本来の遺言の方式です。特別方式遺言は事故や病気によって、死が差し迫っている場合に利用できる遺言方式です。

あなたがどの遺言を選ぶべきかを知るためにも、それぞれについて見ていきましょう。

1−1、普通方式遺言

普通方式遺言とは、一般的に皆さんが想像する遺言書のことです。その3つの遺言方式は以下の3種類に分類されています。

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

上記3種類のうち①自筆証書遺言と③秘密証書遺言は、時間をかけて作成しても些細な間違いで効力を失ってしまうので注意が必要です。

しかし、②公正証書遺言は公証役場で執務している公証人に作成してもらえるので、法律の知識がなくても遺言が作成することができます。

※3つの遺言書について詳しくは2章で解説したいと思います。

1−2、特別方式遺言

特別方式遺言は余命がすぐそこまで迫っている、事故によって死期が近いなど緊急性がある場合に利用できます。手続きを踏んで作成する必要はありませんが、証人が3人必要なことや自筆は許されないことから制限の多い遺言方式です。

※詳しい内容は3章でご紹介いたします。


2、普通方式遺言とは

普通方式遺言は一般的に利用される遺言の方式で、以下の3つに分類されます。

普通方式遺言は3種類

自筆証書遺言は用紙と筆記用具を使って、本人が作成する遺言書のことを言います。公正証書遺言と秘密証書遺言は公証役場で手続きを行い、遺言の存在を明確にすることができます。

遺言書は、状況や目的に合わせてあなたに合った遺言方式を選択する必要があります。詳しく見ていきましょう。

2−1、自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、用紙と筆記用具を用意して本人が遺言書を直筆する遺言方式です。特別な手続きが一切ないので、本人だけで作成することができます。

自筆証書遺言は遺言全文、日付、氏名を記入して押印をすることで初めて効力が認められます。遺言書の作成は法律によって厳格に定められているので、どの項目が抜けても遺言書としての効力が発揮されません。

では、自筆証書遺言遺言にどのようなメリット・デメリットがあるのか見ていきましょう。

2−1−1、自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは2つあります。

①遺言の作成に費用がかからない
②時間を問わずにどこの場所でも作成できる

それぞれについて詳しくご説明させていただきます。

①遺言の作成に費用がかからない

自筆証書遺言は用紙と筆記用具だけで作成できます。遺言書の作成に使用する用紙と筆記用具は法律で定められていません。

そのため、自宅にある用紙と筆記用具だけで遺言書を作成できるので費用が一切かかりません。

②時間を問わずにどこの場所でも作成できる

公正証書遺言のように公証役場で遺言書を作成する場合、自分の好きなときに遺言書を作成することは出来ません。

自筆証書遺言は公証役場で手続きを踏む必要がないので、自室で好きな時間に作成することが可能です。

2−1−2、自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のデメリットは次の5つです。

①内容の不備で無効になる
②隠匿や偽造の恐れがある
③遺言書の存在が発見されない恐れがある
④遺言書の検認で相続開始が遅れる
⑤遺言の記載内容が曖昧だと相続人同士の認識が異なりトラブルに発展する

自筆証書遺言は簡単に作成できる反面、デメリットが多い遺言方式です。それぞれどういったことなのかご説明させていただきます。

①内容の不備で無効になる

例えば、自筆証書遺言の不備には次のようなものがあります。

・パソコンで遺言書を作成
・録音した遺言書
・日付の記載がない
・日付が正確に判断出来ない
・遺言を作成した日ではない日付が記載
・代筆の遺言書
・署名がされていない
・押印がない
・財産の内容が不明瞭(不動産の登記と違う表記など)

自筆証書遺言は一つでも内容に不備があれば、遺言書の内容が無効になってしまいます。本人だけで作成できる代わりに、不備が出やすいことが自筆証書遺言のデメリットです。

②偽造や隠匿の恐れがある

自筆証書遺言は必ず本人が自筆して作成しなければなりません。そのため、確かに本人が書いた文なのか偽造を疑われることがあります。

実際に高松高裁平成25年7月16日の判例では、遺言者が脳梗塞を発症して文字を書くことが困難であったのにも関わらず自筆証書遺言が作成されていたものがありました。

裁判の結果、本人の筆跡ではないとされて遺言は無効になっています。また、遺言書の保管場所が相続人に伝わってしまった場合は隠匿の恐れもあります。

偽造や隠匿は相続の欠格事由に当たる行為ですが、自筆証書遺言では起きやすい出来事だと言えます。

③遺言書の存在が発見されない恐れがある

自筆証書遺言は存在自体を秘密にできるので、生前は誰かに見つかる心配がありません。しかし、遺言者の死後に遺言書が発見されない恐れがあります。

遺言者が遺言書の存在を誰にも明かさず隠したまま死亡してしまうと、その遺言書の在り処がわからないからです。

遺言書は発見されなければ効力はありませんので、相続人同士の遺産分割協議によって相続が決定してしまいます。

④遺言書の検認で相続開始が遅れる

家庭裁判所は検認で遺言書の形式に不備がないか確認して、相続人へ立会いの日時を通知します。

検認の間は相続の手続きが取れません。

検認は1ヶ月〜2ヶ月の期間を要するので、相続開始がその分遅くなってしまいます。

検認とは

検認とは、相続人へ遺言の存在や内容を知らせて、遺言書の内容を明確にする手続きです。そうすることで遺言書の偽造や変造(書き換え)を防ぐことが出来ます。遺言書の保管、または発見した相続人は遅滞なく家庭裁判所へ遺言書を提出して検認を請求する必要があります。

遺言書の検認

⑤遺言の記載内容が曖昧だと相続人同士の認識が異なりトラブルに発展する

最判平成13年3月13日の裁判例では、「○○(氏名)に相続を与える」と記載せずに「法定に定められた相続人に相続を与える」という遺言を残したことで裁判になった事例があります。

被相続人には子どもがいませんでしたが、被相続人の兄夫婦の子を嫡出子として出生届けをしていました。被相続人は嫡出子として出生届けをしていた子が法定相続人だと思っていましたが、その子は相続人に当たりません。では、誰が法廷に定められた相続人なのかと裁判にまで発展してしまいました。

このように、曖昧な表記をしてしまうと、相続人同士でのトラブルに発展しやすいことがこの判例からも伺えます。

2−1−3、自筆証書遺言に向いている人

場所を問わず簡易的に遺言書の作成をしたい人は自筆証書遺言を選択しましょう。相続人による偽造や隠匿が懸念されますが、遺言書の場所を隠すように努めれば問題ありません。法律で定められた通りに遺言書を作成しないと効力を失ってしまうので、記入すべき項目は確認することが重要です。

自筆証書遺言は次のような書式で作成されることが一般的です。参考にしてください。

 

2−2、公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言方式のことです。

作成後は公証役場で遺言書の原本を保管します。

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと遺言者が遺言の内容を公証人に口授します。

公証人は口授の内容を筆記して遺言書を作成します。作成した遺言は公証人から遺言者と証人に読み聞かせ、筆記が正確にされていることを確認します。

最後に各自が遺言書に押印をすることで公正証書遺言が完成します。では、公正証書遺言はどのような方に向いているのかメリット・デメリットから解説していきます。

2−2−1、公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は3つのメリットがあります。

①公的機関で保管されるので偽造や隠匿の心配がない
②法律の専門家が作成するので遺言の内容が明確で方式も確実
③家庭裁判所での検認が不要で相続がすぐに開始できる

公証人役場で作成されるので、偽造の心配がなく遺言の内容も確実なものになります。

それでは3つのメリットを見ていきましょう。

①公的機関で保管されるので偽造や隠匿の心配がない

公証人役場は各法務局が所轄し、公証人が執務(勤務)している公的機関です。自筆証書遺言は保管方法が自由なので紛失や第三者による偽造、隠匿が懸念されます。

しかし、公的機関で遺言書を保管していると偽造や隠匿は出来ないので、安心して遺言書を作成することが出来ます。

②法律の専門家が作成するので遺言の内容が明確で方式も確実

公証人は元々、判事や検事などを長く務めていた経験がある人です。

法律の専門家なので遺言書の内容に不備が出て無効になってしまう心配がありません。

③家庭裁判所での検認が不要で相続がすぐに開始できる

公正証書遺言は公証人が遺言書を作成しているので、法的有効性が既に認められています。

家庭裁判所での検認が不要なので遺言者の死後、すぐに相続を開始することが出来ます。

2−2−2、公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは「①遺言作成の費用がかかる」のみです。具体的に見ていきましょう。

①遺言作成の費用がかかる

公証人役場で公正証書遺言を作成する場合、財産の価額に応じて手数料がかかります。

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円
100万円〜200万円まで 7,000円
200万円〜500万円まで 11,000円
500万円〜1000万円まで 17,000円
1000万円〜3000万円まで 23,000円
3000万円〜5000万円まで 29,000円
5000万円〜1億円まで 43,000円
1億円〜3億円まで 43,000円に5000万円超過ごとに13000円が加算
3億円〜10億円まで 95,000円に5000万円超過ごとに11000円が加算
10億円超 249,000円に5000万円超過ごとに8000円を加算

遺言は相続人・受遺者ごとに別の法律行為になるので、各相続人・各受遺者毎に手数料がかかります。つまり、相続人と受遺者が複数いると手数料が加算されていくということです。

手数料の加算

2−2−3、公正証書遺言に向いている人

遺言書の紛失や隠匿を防止して、遺言書の内容を確実なものにしたい人は公正証書遺言を作成することを推奨します。

公正証書遺言は作成に費用や時間がかかりますが、普通遺言方式の3種類の中で一番安全かつ確実な遺言方式と言えます。

2−3、秘密証書遺言

秘密証書遺言は自分で用意した遺言書を、公証人役場に持ち込み公証人に署名押印をしてもらうことで遺言書の存在を保証してもらえる遺言方式です。自筆証書遺言と同様の管理方法となるため、遺族に見つけてもらえない可能性もあります。

また、公正証書遺言と同じように2人の証人の同行が必要です。自筆の署名、押印、正確な日付の記載がないと自筆証書遺言のように遺言の内容が無効になってしまうので注意が必要です。

まずはメリット・デメリットを見ていきましょう。

2−3−1、秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言のメリットは次の3つです。

①遺言の内容を秘密にできる
②パソコンや代筆での作成でも良い
③公証役場で存在を認められるので偽造の心配がない

秘密証書遺言の大きなメリットは、遺言の内容を自分以外の人に秘密にしておけるということです。遺言書の内容は秘密にしながらも、公証人と証人に遺言書の存在を認められています。

上記のように遺言書の存在自体を明確にして、内容は秘密に出来るのが秘密証書遺言です。ここからはそれぞれのメリットについて解説していきます。

①遺言の内容を秘密にできる

秘密証書遺言は遺言を封筒に入れて、遺言書の作成時に用いた印で封印をします。

そのため、遺言の存在を公証人役場で明確にしながら、遺言の内容を誰にも見られることなく遺言書を残すことが出来ます。

公証人と証人にも遺言の内容は伝わらないので、相続開始まで遺言の内容の秘密が保たれます。

②パソコンや代筆での作成でも良い

自筆証書遺言は完全に自筆でないと無効になりますが、秘密証書遺言はパソコンや代筆でも遺言としての効力が認められます。

自身で文字を書くことが困難な場合や、遺言書を代筆で作成したい人にとってメリットとなります。ただし、署名だけは自筆する必要があるので注意が必要です。

③公証役場で存在を認められるので偽造の心配がない

秘密証書遺言は、公証役場で遺言書としての存在を認められています。

封が解かれて内容の改竄や遺言書の偽造をされても、開封した瞬間から秘密証書遺言の効力は失われるので意味がありません。

公証役場に秘密証書遺言を作成した記録も残るので、偽造されたとしてもすぐに事実確認を行えます。

2−3−2、秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言のデメリットは以下の4つです。

①内容の不備で遺言の内容が無効になる
②公証役場で保管がされない
③家庭裁判所での検認が必要
④費用がかかる

自筆証書遺言と同様に、内容の不備が出ると遺言書が無効になります。

公証役場で保管をしないことから、保管の方法についても気を配る必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

①内容の不備で遺言が無効になる

秘密証書遺言は公証人役場で手続きを行うものの、公証人が遺言の内容を確認することがないので不備が出る可能性があります。自筆証書遺言と同じように自筆での署名、正確な日付、押印が必須です。

法律で定められた方法で遺言を作成しなかった場合、秘密証書遺言の内容は無効となります。

②公証人役場で遺言が保管がされない

秘密証書遺言は公証人役場で手続きをした後、遺言を持ち帰ります。

公正証書遺言の場合は公証役場で遺言書を保管しますが、秘密証書遺言では遺言の存在を証明するだけに留まります。

紛失を防ぐためにも、遺言書の保管をしっかりする必要があります。

③家庭裁判所での検認が必要

秘密証書遺言は自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所での検認が必要なので相続開始まで時間がかかります。

公正証書遺言は公証人が遺言書を作成するので検認が不要ですが、秘密証書遺言は公証人に遺言書の存在を認めてもらうだけです。

公証人が遺言書の内容を確認しないので、遺言書の検認が必要になります。

④費用がかかる

秘密証書遺言は用意した遺言書を公証役場に持参し、手続きをとるときに費用が発生します。

財産の価額がいくらであれ、一律11000円がかかかります。

2−3−3、秘密証書遺言に向いている人

遺言書の内容を絶対に知られたくない人は、秘密証書遺言を選択しましょう。

自筆証書遺言も保管さえ出来ていれば遺言の内容を秘密に出来ますが、公証役場で存在を認められていないことから偽造の心配が残ります。

秘密証書遺言は公証役場に作成した事実が記録として残るので、偽造や隠匿があってもすぐにわかります。


3、特別方式遺言とは

特別方式遺言は次のような方が利用できる遺言方式です。

・病気や事故によって死が差し迫っている
・伝染病で隔離されている

普通方式遺言では遺言書を残せない人が、それぞれの状況に応じて法律の定める方式で遺言を残します。

特別方式遺言では遺言者が普通方式で遺言ができるようになった時から6ヶ月生存した時点で効力が失われます。(民法第983条:第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。)

特別方式遺言は2種類の方式に分かれています。

①危急時遺言
②隔絶遺言

特別方式遺言は作成されることが稀なので、それぞれの概要だけお伝えします。

3−1、危急時遺言

危急時遺言は病気や事故などで緊急事態となり、すぐに遺言書を残さないといけない場合に利用ができる遺言方式です。遺言作成時には、利害関係ではない3人証人として集める必要があります。その証人の1人に遺言を口授して、口授を受けた証人が口述の内容を用紙に筆記します。筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ、遺言書に署名と印を証人が押します。

そして、遺言の日から20日以内に証人の1人、または利害関係人(相続人や受遺者、遺言者の債権者などを指します)から家庭裁判所へ遺言の確認を請求しなければなりません。家庭裁判所の確認を得なければ遺言としての効力がありません。(民法第976条:前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。)

3−2、隔絶地遺言

危急時遺言との違いは死が差し迫っているわけではなく、伝染病により隔離されているということです。警察官1人と、証人1人以上の立会いのもと遺言者が遺言書を作成します。

作成後に遺言者と警察官、証人それぞれが署名をして印を押します。口頭での遺言作成は出来ず、必ず執筆しなければならないのが特徴です。

家庭裁判所の確認を必要としないので、遺言者の死後すぐに相続が開始できます。


4.まとめ

遺言書は次の2種類に分かれています。

①普通方式遺言
②特別方式遺言

普通方式遺言は最も利用の多い遺言方式です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、目的やあなたの状況によって選ぶ必要があります。遺言書はあなたの家族やその他関係者の将来に影響を与えます。メリット・デメリットをしっかり理解した上で遺言方式を選択しましょう。

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