検認とは?相続のプロが教える遺言書の検認手続きに必要な全知識

検認

※法務局における遺言書の保管等に関する法律について
令和2年(2020年7月10日施行)
http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf
法改正に伴い、法務局で保管の場合、検認が不要となりました。

 

「遺言書の検認って何?」
「遺言書の検認ってどうやってやるの?」

遺言書の検認の意味や具体的な手続き方法が分からなくて困っていませんか?

相続のため遺言書の検認手続きを行う必要があることを知ったけど、具体的に何を準備してどこでどういう手続きすればいいのかわからない。そんな風にお考えではないでしょうか?

この記事では遺言書の検認を行う目的や、検認の流れなどを詳しく解説していきます。今までたくさんの検認手続きをサポートしてきた経験から、全く分からない人でもスムーズに手続きが完了できるように解説していきます。

ちなみに相続の手続きは遺言書の検認で終わりではありません。検認が終わったあとにもやらなければいけない手続きがあるため、検認後の流れも解説していきます。

検認の意味や検認の必要性を理解して、スムーズに検認手続きを完了させ、最後までトラブルが起きないように相続を行いましょう。

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1.遺言書の検認とは?

遺言書の検認とは、偽造や変造の防止を目的に、家庭裁判所で遺言書の存在と内容を確認する手続きのことです。

具体的には、遺言書の保管者もしくは発見者が最寄りの家庭裁判所に行き、相続人や公証人立ち合いのもと、遺言書を開封して内容(遺言書の形状、加除訂正の状態、日付・署名など)を確認します。

家庭裁判所が遺言書の原本を保存してくれるため、あとから遺言書の内容を書き換えられたり、遺言書を紛失してしまったりすることを防げます。

1-1.遺言書の検認は必須

遺言書の検認は法律で義務付けられており、検認を行わずに遺言を執行してしまうと、5万円以下の過料が発生します。

遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認手続きが必要です。

公正証書遺言は公正役場の公証人が立ち会って作成する遺言書のため、検認の手続きは必要ありません。

1-2.遺言書の検認は有効・無効を判断する手続きではない

遺言書の検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、あくまでも内容の確認と変造の防止が目的です。検認手続きを行ったからといって、法律的に有効な遺言書であるという保証はされません。

これから遺言書を作成する方であれば、法的な効力を発揮する内容を記載する必要があります。検認はあくまでも遺言書の存在と内容を確認する手続きであることを忘れないでください。


2.遺言書の検認の流れ

検認の流れ

検認手続きは「遺言書を発見した相続人」もしくは「遺言書の保管者」が行います。

検認手続きには、必要な書類や費用、申立先の家庭裁判所の決定などの準備や手続きが必要となりますので、準備段階から検認手続き完了までの流れを説明します。

2-1.検認の申立に必要な書類を準備

【必要書類】

・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等
・法定相続人全員の戸籍謄本等

検認申立書は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

検認申立書の記入例:

検認記入例

検認記入例2

検認記入例3

検認記入例4

戸籍謄本は本籍地の役場で申請し、受け取ることができます。

【相続人の中で死亡者がいる場合】

・死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

2-2.検認の申立に必要な費用を準備

・遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手代(相続人の人数によって違います。)

【郵便切手代の計算式】

相続人が3名以下の場合→82円(切手代)×(相続人×2)
相続人が4名以上の場合→82円(切手代)×(相続人+3)

2-3.検認の申立先(家庭裁判所)の決定

申立先は遺言者が死亡する直前に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。(病院や施設ではなく、自宅の住所のことです。)

管轄の家庭裁判所は、裁判所のホームページから調べることができます。

2-4.家庭裁判所で検認の申立手続き

まずは申し立て先の家庭裁判所に電話確認を行いましょう。家庭裁判所ごとに開館時間や休館日が異なるからです。

また、事前の電話申し込みが必要な場合もあるので電話確認をしてから申し立てに移りましょう。

2-5.家庭裁判所から相続人へ検認期日の通知

提出した書類に不備がなければ、相続人全員の自宅へ1カ月から1カ月半後に「検認期日通知書」が送られてきます。

検認期日通知には検認が行われる日にちや時間、場所などが記載されています。基本的に相続人全員に通知が来ますが、通知を受けた相続人が検認に立ち会うかどうかは任意です。高齢で出席できない人がいる場合も、同様に任意です。

ただし、検認の申立人(遺言書を発見した相続人、もしくは遺言書の保管者)は必ず出席しなければなりません。申立人が検認に出席していれば、他の相続人は欠席でも大丈夫です。検認に立ち会わなかったからといって、不利益になることもありません。

2-6.検認が実施

申立人は検認日の当日は遺言書と印鑑、検認期日通知書を持参し、家庭裁判所を訪問します。(「2-1.」「2-2.」の項目で説明した書類や費用は申立に必要な書類なので、当日の持参は不要です。)

そして検認に出席にした相続人と家庭裁判所の公証人立ち会いのもと、遺言書の開封を行います。遺言書に書かれている日付、筆跡、署名・押印、遺言内容を確認し、その結果を検認調書に記載して検認手続き完了となります。

2-7.検認済証明及び遺言書の返還

検認手続き完了後の当日、申立人に「検認済証明書」が添付された遺言書が返却されます。検認済証明書には「この遺言書は○○年○○月○○日に検認されたことを証明する。」などという文言が記載されております。

この検認済証明書が添付された遺言書を使って、相続登記や預貯金等の名義変更などを行います。検認済証明書が付いている遺言書がないと、金融機関や法務局で名義変更の手続きができませんので、注意してください。

2-8.相続人へ検認済の通知

検認に立ち会わなかった(立ち会うことができなかった)相続人には、後日裁判所から検認済通知書が送られてきます。


3.遺言書の検認は弁護士に依頼できる

遺言書の検認に不安を抱えた人は、弁護士に検認を依頼しましょう。弁護士は検認の申立から検認期日の代理出席まで、すべて請け負ってくれます。

「検認当日に出席できない」「必要な書類が用意できない」など、部分的に困っているところだけでも、代理人として請け負ってもらうこともできます。

弁護士事務所に問い合わせをすれば、丁寧に対応してくれますので、きちんと検認手続きが完了できるか心配であれば、弁護士に依頼することを検討してください。

3-1.弁護士に検認作業を依頼するメリットとデメリット

【メリット】

・家庭裁判所に提出する検認申立書を作成してくれる
・裁判所に提出する書類を用意してくれる(被相続人、相続人の両方)
・家庭裁判所に検認の申立を代わりに行ってくれる
・検認当日に、代理人として出席してもらえる
・検認後の相続手続きについて、アドバイスをしてくれる

【デメリット】

・費用がかかる

弁護士に検認の申立から、検認当日の代理出席までを依頼した場合の費用相場は約10万円です。検認当日の代理出席がない場合の費用相場は約5万円です。

平成164月より弁護士への報酬が自由化されたため、弁護士事務所によって費用がバラバラですが、平均的に見ると上記の費用がかかります。

3-3.弁護士に検認を依頼したほうが良いケース

下記に当てはまる場合は、弁護士に検認を依頼したほうが、相続をスムーズに進めることができます。

・相続人の間で何らかの問題やトラブルがある
・遺言書の検認手続きができるかどうか不安
・相続放棄や相続税の申告などの期限が近い
・遺言内容に不満がある
・遺言書が有効か無効か判断したい
・遺産相続問題で裁判沙汰になりそう
・問題が発生しないように、穏便に済ませたい


4.まとめ

自筆証書遺言と秘密証書遺言がある場合は、必ず検認手続きを行いましょう。検認手続きを済ませておくことによって、遺言書の紛失や遺言書の偽造を防ぐことができます。

また、弁護士に検認手続きを依頼することも可能です。検認の手続きに迷うことがないように、今回の記事を参考にしていただければ幸いです。

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