成年後見人制度の2つの種類|後見人、保佐人、補助人の違いも解説

後見人の種類

成年後見制度は『法定後見制度』『任意後見制度』の2種類に分かれます。また、法定後見制度は本人の判断能力によって以下の通り3種類に分かれます。

  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人

「後見人」と呼ばれる場合は、そのほとんどが「法定後見制度における後見人」のことを指すことが多いです。しかし、法定後見制度の活用にはデメリットもあるため、もしまだ本人の判断能力が健在であるなら、できる限り早く任意後見制度の活用を考慮すべきです。

なぜなら「任意後見制度」では自由に後見人を選択することが可能だからです。既に認知症を発症している場合は後見人を自由に選べない「法定後見制度」を選択せざるを得ません。また、「法定後見制度」にも本人の判断能力のレベルによって後見人以外の種類(保佐人、補助人)があり、それぞれ出来ることと出来ないことが異なります。

そこで、この記事ではそれぞれの後見制度の種類とその違いについて詳しく解説していきます。早い段階で適切な判断ができるよう、ぜひ参考にしてみてください。

 

公式Youtubeチャンネル

1、後見制度の種類は『法定後見制度』と『任意後見制度』の2つがある

後見制度は以下のように2種類に分けられます。

法定後見制度:家庭裁判所が後見人を選任する(本人の判断能力が乏しい場合)
任意後見制度:本人が自分で後見人を選任する(本人の判断能力が十分な場合)

本人の判断能力が十分な場合は任意後見制度が申請でき、自由に後見人を選任することが可能です。しかし判断能力が乏しいと診断された場合は法定後見制度の申請しかできず、自由に後見人を選任することができません。それぞれの違いは以下の図の通りです。成年後見制度の比較

また、法定後見制度に限ってはさらに3つの種類(後見、保佐、補助)に分けられます。それでは「法定後見制度」から順に紹介していきます。


2、法定後見制度とは

法定後見制度とは、「財産管理」や「身の回りの世話」などの業務を行う人物を裁判所が選任する制度のことです。任意後見制度の場合は本人の意向に沿って自由に選任することができますが、法定後見制度の場合は自由に選任することができません。

認知症発症後は必然的に法定後見制度を利用することになります。主に、本人の判断能力に不安を感じた家族などが、裁判所に申し立てることによって制度の利用が開始されます。

2−1、法定後見制度の3つの種類

法定後見制度は、本人の判断能力によって以下の3つの種類に分かれます。
法定後見人の3つの種類

※民法13条を参照

「後見」「保佐」「補助」の3つの違いを説明する上で特徴的なのは『権限の違い』です。権限には「代理権」「同意権」「取消権」の3つがありますが、ざっくり説明すると以下のようになります。

代理権:家の売買契約や預貯金の解約など財産に関わる重要な行為を本人に代わって行う権限
同意権:本人の法律行為に同意することで効果が認められる、また同意をしていない契約を取り消すことができる権利
取消権:本人が代理人の同意を得ないで行った契約や取引などを取り消す権限

本人の判断能力のレベルによって「後見」「保佐」「補助」のいずれかが異なり、かつそれぞれ権利の扱いが異なるということです。それでは1つずつ解説していきます。

①後見

本人の金銭に関する判断能力が全くなく、簡易な買い物も困難なケースにおいて適用されます。後見人は「代理権」と「取消権」を有してそれらを活用して財産を管理します。

たとえば本人に訪問介護が必要だと判断した場合、本人の代わりに後見人が契約することで介護サービスを受けられるようになります。この権限は「代理権」を活用することで行うことができます。

また「取消権」を活用することで、結んでしまった不要な契約を取り消すことができます。例えば、本人が移住する予定も無いのに不動産で部屋を借りてしまった場合、契約を法律的に破棄できます。

後見人は、この権限を生かすことで本人の不利益を防ぐことができます。

※後見人には同意権がありません。判断能力を著しく欠いている本ケースにおいて「この行為をやっても良い」と促してもそもそも判断ができず意味をなさないからです。

②保佐

財産に関する複雑な計算や判断、土地や宝飾品といった高額な売買に関して不安要素を有しているケースにおいて適用されます。

保佐人は、本人との間で取り交わした契約において「代理権」を持ちます。また、本人が行なった重要な法律行為に関しては「取消権」も持ちます。(※取消権については前章の解説参照)

もう1つ保佐人は「同意権」という権限を持ちます。財産に関わる契約などを結ぼうとした場合に、最終的に保佐人が判断することができる権限です。

例えば、本人に「この行為をやっても良い」と同意をした上で行動を促し効果を認めることができますし、逆に同意の無い契約を破棄することもできます。保佐人が存在する事によって、より本人の適切な判断をサポートすることができるのです。

③補助

ほぼ日常生活において問題がなく、資産の管理なども大体の管理をすることができるものの、軽度の認知症や知的障害がある場合は「補助」となります。

補助人は、保佐人と同じく「取消権」と「同意見」の権限を持ちます。2つの権限の内容は保佐人との違いはありませんが、大きく変わる点があります。それは『同意権の行使が裁判所から必要だと判断された場合のみ』適応されることです。

裁判所の判断なくして同意権を行使することはできません。(※同意権については前章の解説参照)

2−1、法定後見制度のメリット

法定後見制度は「取消権」を有していることが最大のメリットとして挙げられます。

「取消権」とは、被後見人の法律行為を取り消すことができる権利のことを指します。

例えば、セールスマンが来て布団を購入させられた、必要のないウォーターサーバーを契約した場合など高額な売買が行われた場合、その売買を取り消すことができます。

もし販売者が「後見人の同意があった」と主張しても売買契約の取り消しができます。ただし、日用生活品に限っては取消権が適用されません。

任意後見制度では「取消権」に関する定めがありませんので、取消権は法定後見制度における特有のメリットであると言えます。

なお、「後見」「保佐」「補助」のすべてが取消権を有しています。

※「後見」は取消権の全て、「保佐」は民法13条1項の範囲内で、「補助」は民法13条1項の一部に関して取消権を行使することができます。

2−3、法定後見制度のデメリット

法定後見制度では大きく3つのデメリットがあります。

⑴後見人を指定できない

法定後見制度では、家庭裁判所が第三者を後見人に指定します。

この第三者とは、本人の親族ではなく「弁護士」「司法書士」「社会福祉士」などの専門家が家庭裁判所から選任されます。

後見制度が開始されると、後見人が本人の財産から本人の生活費を工面します。他人に財産を見られることがストレスになる可能性もあれば、同居の家族が後見人に領収書を渡すといった作業の負担も増えます。

本人が自由に後見人を指定できないことはもちろんですが、本人が信頼している人物に財産を任せられない可能性もあるので、法定後見制度は自由度の低い制度とも言えます。

⑵後見人とのトラブルが起こる可能性がある

後見人の仕事内容は、ある程度は選任された後見人の裁量によって行われるので、トラブルが発生してしまう可能性があります。

例えば、「高額な報酬や手数料を発生させていたため、財産が全く残らなかった」というケースがあります。これは、本人の財産を後見人が管理することで、親族が本人の財産を把握しづらくなってしまいトラブルに発展したケースです。

法定後見制度では、あらかじめ仕事内容を決めておくことが出来ません。これにより予想出来ない事態(トラブル)が発生することも法定後見制度のデメリットだと言えるでしょう。

⑶後見人を一方的に解任できない

法定後見制度では、私的な理由で後見人を解任することは出来ません。解任できるのは「不正な行為や明らかな業務の怠慢などが発覚したケース」に限ります。

法定後見制度は、家庭裁判所の裁量で見ず知らずの第三者が選任されることがほとんどです。どんな方が選任されるかがわかりませんし、親族ではない人とコミュニケーションを取るのがストレスになる可能性もあります。

仮に話が噛み合わずに相性が悪いと感じても、気軽に解任出来ないことは法定後見制度の大きなデメリットです。


3、任意後見制度とは

任意後見制度とは、「財産管理」や「身の回りの世話」を誰にしてもらうのかを事前に決めることができる制度です。法定後見制度ではこれらを自由に決めておくことができません。

また、法定後見制度とは異なり「取消権」を持ちません。契約次第ではありますが「代理権」を有するのみです。

それでは任意後見制度のメリット・デメリットをご紹介していきます。

3−1、任意後見制度のメリット

任意後見制度には、主に3つのメリットがあります。

⑴自由に選任者を選ぶことが出来る

任意後見制度では、自由に選任者を選ぶことができます。気心の知れた信頼のおける人物を後見人に指定できることが大きなメリットです。

また、専門家を後見人に指定することもできるので、お世話になっている弁護士や司法書士に後見人を任せることもできます。

法定後見制度では、自由に後見人を選任することができません。

⑵仕事内容を事前に決めることが出来る

任意後見制度では、仕事内容も事前に決めることができます。

例えば、「友人がいる〇〇の施設に入れて欲しい」「毎月の生活費はこの通帳から出して欲しい」など、契約を結ぶ際に仕事内容を事前に決めておくことが出来ます。

この自由度の高さが任意後見制度のメリットだと言えるでしょう。

⑶監督人により客観的な評価がされる

任意後見人には家庭裁判所により任意後見監督人が選任される場合があります。精神上の障害で、本人の判断能力が不十分な状況にある場合です。任意後見監督人には、契約したはずの仕事内容を怠ったり、不正が発生しないように防ぐ役割があります。

本人が信用して後見人に指定した人物でも、いざ後見が開始すると財産の管理がずさんになり財産を使い込んでしまうことも往々にしてあります。

第三者からの目が加わることで、後見人が不正を行うことを防ぐことができるようになります。これから制度を利用しようと思っている人にとって安心できる点と言えるでしょう。

3−2、任意後見制度のデメリット

任意後見制度では、判断能力を失った本人が知らないうちに行っていた契約を取り消すことができません。(=取消権がありません)

例えば、訪問販売などで高額な布団や利用する予定のないウォーターサーバーなどを契約して、クーリングオフ期間を過ぎてしまっても、任意後見人が契約を取り消すことが出来ません。大きな買い物だけではなく、日常生活の中で本人が誤って購入してしまった物なども同じ扱いになります。

この”取消権”がないことが、任意後見人にとって大きなデメリットだと言えます。


4、まとめ

後見人制度では「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類がありました。それぞれの制度の大きな違いは、後見人を「選べる」のか「選べない」のか、取消権が「有る」のか「無い」のかです。

本人の判断能力によっていずれの制度を利用するかが異なりますが、できることなら信頼のおける身内同士で財産の管理をすべきと私たちは考えています。

本人の判断能力が健在ならばぜひ『家族信託』の活用をおすすめします。家族信託は、家族によって法律の裏付けもとに財産を自由に運営することができます。詳しくはこちらの『家族信託とは|親にも説明できる家族信託のしくみとメリット』を参考にしてみてください。

コメント

© Copyright 2017 家族信託と相続 All rights reserved.

家族信託を検討中なら、無料セミナーにいらっしゃいませんか?

運営:株式会社日本財託

家族信託を検討中なら、
無料セミナーにいらっしゃいませんか?
運営:株式会社日本財託