2つの後見人とは?これだけは押さえておきたい仕事内容と役割

後見人とは

後見人という制度を見つけたは良いものの、内容が難しくて困っていませんか?

ここでご紹介する内容を見ていただければ、後見人とは一体何なのかを理解することができます。まず、簡単に内容をまとめると後見人は2種類あります。

・成年後見人
・未成年後見人

今回の記事では、以上の2つの後見人を理解する上で必要な次の4つのことだけをまとめました。

・役割
・仕事の内容
・後見人をつけることのメリットデメリット
・手続きの流れ

読み終えていただければ、後見人の全体像がわかるので手続きにも進みやすくなります。自分はどの後見人の制度を利用すれば良いかの決め手になれば幸いです。

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1、後見人とは

後見人とは、認知症や精神障害によって判断能力が衰えた人の代わりに、財産の管理や病院の手続きなどの生活を保護する仕事を与えられた人のことを指します。

もし認知症の人が、所有している不動産を相場を大きく下回る低価格で売却するよう勧められたら適切な判断はできずに売却してしまうことでしょう。また、未成年の場合はそもそも契約行為自体が行えないので、普通に生活していくこともままなりません。このように、本人の生活を後見人という制度で保護するのが後見人です。


2、後見人には大きく分けて2つある

まずは下の表をご覧ください。

後見人の種類

後見人には成年後見人と未成年後見人の2つの制度があります。

・成年後見人(法定後見人・任意後見人):成人している人が対象
・未成年後見人:未成年が対象

それぞれどういった制度なのかのご紹介と共に、役割と仕事内容についてもご説明させていただきます。

2−1、成年後見人とは

成年後見人は認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が衰えた人の財産や不動産を管理して本人のことを支援する制度です。(ご高齢の方の利用が多い制度です)

判断能力が不十分なままだと、介護サービスの契約締結の際に不利益な契約を結ばれたり、悪徳商法の被害に合う恐れもあります。成年後見人にはこうした悪徳商法などから、本人の財産を保護する役割があるのです。本人を保護する成年後見人ですが、法定後見人と任意後見人の2種類に制度が別れています。それぞれ役割と仕事内容が異なるので、解説していきます。

2−1−1法定後見人

法定後見人とは、すでに認知症や知的障害によって判断能力が衰えている人の生活を支援する制度です。判断能力の程度によって①後見②保佐③補助という3つの制度に分かれていて、行える仕事も異なります。

表に3つの制度について簡単にまとめました。

 

①後見

②保佐

③補助

判断能力の程度

判断能力が欠けている

判断能力が著しく不十分

判断能力が不十分

本人が行えること

日常生活に関する契約行為のみ(日用品の買い物や食材の買い出し)

・※民法13条1項所定の行為については保佐人からの同意が必須

・日常生活に関する契約行為は可能

 

・申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める契約行為

・基本的に制限はない

後見人の権限

財産に関する全ての法律行為

家庭裁判所が審判で定めた行為

家庭裁判所が審判で定めた行為

呼称

後見人

保佐人

補助人

※出典:民法第13条

実際にどういった制度なのか見ていきましょう。

①後見

日常生活の買い物が自身で出来ない程度の判断能力である場合に、後見の制度が利用できます。

後見人は本人に代わって財産を管理し、介護サービスなどの契約を行う法律行為をする権限が与えられます。また、「セールスで必要のない布団の契約をしてしまった」「電話代が安くなるといってインターネットの契約を強引に進められる」などのように、本人が誤って締結した契約も後見人が取り消すことができます。

②保佐

保佐は日常の買い物は自身で出来ても、不動産の売買や介護サービスの契約のように重要な取引行為が1人で出来ない場合に利用できる制度です。

保佐人には、民法で定められた特定の法律行為についてのみ同意権と取消権があります。つまり、保佐人が同意していない法律行為を本人が行なった場合には、その契約を取り消すことができるのです。

③補助

補助は、1人で重要な契約行為をするには不安がある、といった程度の判断能力を有する人が利用できる制度です。補助人には同意権と取消権がないので、家庭裁判所に申し立てをして権利を付与してもらう必要があります。(民法13条1項の範囲に限定されます)

本人はまだ判断能力が残っている状態なので、家庭裁判所に権利を申し立てるときには本人の同意を得なければなりません。

以上が法定後見人の3つの制度です。

家庭裁判所に法定後見人を申し立てるときに、どの制度になるのか家庭裁判所が判断します。申し立て時に3つの制度の希望をすることもできるので、本人の判断能力がまだ保佐、補助の程度の場合は本人と相談して決めましょう。

3つの制度に共通する主な仕事内容は下記の5つがあります。

・預貯金のチェック
・お金の出入りを帳簿に記録する
・本人の住む家の契約や更新手続き
・病気になった時の入院の手続き
・介護サービスの契約の手続き

法定後見人は本人の預貯金の管理と、入院や介護サービスの契約の代行を行います。本人は買い物が自身で出来たとしても、施設への入所や手続き関係は判断能力が衰えているので困難です。法定後見人が本人の代わりになって契約手続きを行うことで、望まない契約をせずに済むのが法定後見人としての仕事です。

2−1−2、任意後見人

任意後見人は本人の判断能力が衰える前から、将来的に自分を支援してほしい人と契約を結んでおく制度です。

契約を結んでおくことで行なってほしい仕事内容を事前に決めておけるので、判断能力が衰えた後も本人の望んだ生活を送られます。仕事内容は法定後見人と同様です。しかし、任意後見人制度では仕事内容を本人が決めるので、全ての仕事を任意後見人が行うわけではありません。

法定後見人では本人の所有している不動産を処分するには家庭裁判所からの許可が必要ですが、任意後見人では初めに売却するように契約を結んでいれば不動産を処分することができます。このように、事前に契約で結んだ仕事内容だけ実行するのが任意後見人です。

2−2、未成年後見人とは

未成年後見人は親権者の死亡などによって、親権を行う人がいなくなってしまった場合に必要な後見人です。

未成年後見人がいないと、未成年者は賃貸契約や両親の残した財産を使うことでさえも出来ません。未成年後見人は、未成年者の法定代理人として監護養育・財産管理・契約等の法律行為などを行います。未成年後見人の主な仕事内容は下記の2つです。

・本人が成人するまでの教育を行う
・本人が間違えて行なった契約の破棄(法律行為の取り消しができる)

未成年後見人は財産を本人のためだけに使い、しっかり成人できるように教育もします。未成年はまだ自分だけでは暮らしていくことができないので、後見人が親代わりとなって教育をしていかなければなりません。


3、後見人をつけるメリット

各種後見人のメリットは、それぞれ以下の通りです。

後見人のメリット

それでは一つ一つメリットを見ていきましょう。

3−1、法定後見人の制度を利用する2つのメリット

法定後見人には下記の2つのメリットがあります。

①家族が本人の財産を使い込むのを防ぐことが出来る
②本人が不利益な契約を結んでしまったときに契約を破棄できる

それぞれどういったことなのか、見ていきましょう。

①家族が本人の財産を使い込むのを防ぐことが出来る

法定後見人は財産状況を確認することができるので、家族が勝手に財産を使い込んでしまうリスクを防ぐことができます。さらに、法定後見人は半年〜1年の周期で財産状況を家庭裁判所に報告することになっており、それ自体が財産に手を出されることの抑止力となっているのです。

後見人と親族が財産に手を出せなくなり、遺産トラブルを防げることが法定後見人の1つ目のメリットです。

②本人が不利益な契約を結んでしまったときに契約を破棄できる

法定後見人は、不当な契約が結ばれた場合に契約を破棄することができます。

本来はクーリングオフの期間内でないと契約の破棄や返金は行われませんが、法定後見人の場合はクーリングオフの期間(2週間)が過ぎた場合であっても破棄することができるのです。認知症の方は、不利益を被るセールスを受けても適切な判断ができないため、財産を守るためにもとても役立つメリットとなります。

以上が法定後見人の2つのメリットです。

本人の今後の生活が心配な場合には法定後見人を利用しましょう。特にご高齢の方は、認知症の程度に関係なく悪徳商法のセールスに狙われやすいです。実際の事例として、自宅以外の不動産を所有していないのにも関わらず、自宅の売却をする契約をさせられた方もいらっしゃいます。そのときのことを本人は何も覚えていない状態だったそうです。(契約書があって後から発覚)

法定後見人が契約を破棄する権利を持つことで、本人の財産を守ることが出来るのが法定後見人の最大のメリットです。

3−2、任意後見人の制度を利用する2つのメリット

任意後見人の制度を利用するメリットは以下の2つです。

①本人が信用している人を後見人につけられる
②仕事の内容をあらかじめ決めておける

任意後見人には以上2つのメリットがあります。それぞれについて見ていきましょう。

①本人が信用している人を後見人につけられる

任意後見人は、後見人になってくれる人をあらかじめ決めておくことができます。つまり、本人が信用できる人を選ぶことができるのです。

将来の不安感(認知症になったらどうしよう…など)から任意後見人の制度を利用する人がほとんどなので、自分が信用している人に後見人を任せられるのはとても大切なことです。

②仕事の内容をあらかじめ決めておける

任意後見人は仕事の内容をあらかじめ決めておくことができます。

例えば「介護サービスはあそこの会社が良い」「施設に入るなら友人がいるあの施設に入れて欲しい」「毎月の生活費はこの通帳から出して欲しい」といった願望を叶えることができるのです。

以上が任意後見人の2つのメリットです。

認知症になった時の将来の不安がある方は、任意後見人の制度を利用することをオススメします。判断能力が残っている段階で仕事内容を決められるので、制度を利用する自由度が高く、将来への安心感が強いのが任意後見人の特徴です。

3−3、未成年後見人の制度を利用するメリット

未成年後見人の制度を利用するメリットは以下の通りです。

①本人の携帯電話の契約や賃貸契約を結べるようになる

未成年後見人は親の代わりなので、本人に代わって契約手続きを行うことができます。

本来、未成年の契約行為は親権者同意の元でないと行えませんが、未成年後見人をつけることで親権者がいなくても代わりに契約行為を行うことができるのです。


4、後見人のデメリット

次にそれぞれの後見人制度でのデメリットをご紹介いたします。

後見人のデメリット

それでは一つ一つデメリットを見ていきましょう。

4−1、法定後見人のデメリット

法定後見人のデメリットは、自由に後見人を選べないことです。

必ずしも後見人を申請した人が選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士、社会福祉士のような第三者の専門家がなるケースが一般的です。特に親族間での意見の食い違いがある場合、相続トラブルの可能性を危惧されて第三者が選ばれる可能性が高くなります。法定後見人に希望通りに就任するためには、親族全員が後見人制度を利用することを納得しているか、後見人に立候補する人があなたで良いのかを話し合う必要があります。

4−2、任意後見人のデメリット

任意後見人のデメリットは、本人が結んだ不当な契約を破棄出来ないことです。例え、セールスで利用しないウォーターサーバーを売りつけられても、クーリングオフ期間が過ぎていると契約を無効にすることができないのです。

本人に身寄りがなく、一人暮らしになる可能性が高い場合は法定後見人を選ぶようにしましょう。

4−3、未成年後見人のデメリット

未成年は後見人を立てなければ生活ができないので、デメリットがありません。

親が残した遺産の相続も行えない(法律行為に当たるため未成年では手続きができない)ので、必ず未成年後見人を申請する必要があります。


5、後見人の手続き方法

法定後見人、任意後見人、未成年後見人は手続きの方法が異なります。

今回は簡単に手続きの流れをご紹介致しますので、詳細を知りたい方はこちらをご覧ください。(内部リンクで「後見人 手続き」の記事をお願いします)

5−1、法定後見人の手続きの流れ

法定後見人の手続きは、以下の5つのステップで進みます。

①必要な書類を準備する
②家庭裁判所に電話をする
③書類を提出する
④調査官と面談をする
⑤家庭裁判所が法定後見人を指名する

それぞれどういったことなのか、見ていきましょう。

①必要な書類を準備する

法定後見人を申請するには複数の書類を用意する必要があります。中には取得するまでに時間にかかる書類もあるので、速やかに行動しなければいけません。必要な書類は以下の表の通りです。

法定後見人の必要書類

②家庭裁判所に電話をする

本人の判断能力の衰え(認知症や精神障害)が見られたら、家庭裁判所へ電話をしましょう。

家庭裁判所へ直接行く必要がありますので、電話をして申請する日程の予約をとります。

③書類を提出する

家庭裁判所では集めた書類を提出します。

書類の不足や書類の不備(記入間違い)があると、後見人の仕事を任せるには相応しくないと判断されます。第三者が選ばれる可能性が高くなるので、書類は正確に集めましょう。

④調査官と面接をする

本人、申請をした人、後見人の立候補者が調査官と面接を行います。後見人を利用するに至った経緯や目的、理由を質問されます。本人が入院している場合には、調査官が入院先まで出張してくれます。

②の電話をするときに、電話口で入院していることを伝えましょう。

⑤家庭裁判所が法定後見人を指名する

面談をして1ヶ月〜2ヶ月ほどで法定後見人が決定し、通知書が届きます。届いた通知書を元に、法務局で登記事項の申請をして登記事項証明書を受け取ります。登記事項証明書を受け取って初めて法定後見人として認められます。

以上が法定後見人の手続き5つのステップです。

ご覧頂いた通り用意する書類が多数あるので、法定後見の開始までに最低でも3ヶ月の期間がかかります。勤務しながら、家事をこなしながら全ての書類を集めるだけで、1ヶ月以上かかることもあるでしょう。書類を集めてから家庭裁判所に申し立てをするので、実際にはもっと長い期間を要してしまいます。(長くて半年かかることもあります)

法定後見人の手続きは、可能であれば後見人を専門にしている弁護士や司法書士に手続きを依頼しましょう。手続きに必要な書類の収集を援助してくれて、家庭裁判所での面接への立ち合いも行ってくれます。専門家に任せることで時間がかかる手続きや、書類集めのストレスを減らすことが出来ます。

5−2、任意後見人の手続きの流れ

任意後見人の手続きは次の4つのステップで進みます。

①任意後見人を決める
②公証役場で契約書を作成
③裁判所へ申請
④任意後見監督人が決まる

それぞれの内容を見ていきましょう。

①任意後見人を決める

任意後見人は、本人が信頼を置いている人を指名することができます。

信頼を置いている人との話し合いで仕事内容を決めましょう。

②公証人役場で契約書を作成

契約書は任意後見人がどのような仕事をするのかを、公正証書にして残すための書類です。しかし、この契約書を作成しただけでは任意後見人制度を利用することができません。公証役場では、あくまでも契約を残すだけになります。契約書を作成する際には以下の書類が必要です。

公証人役場の必要書類

③裁判所へ任意後見監督人の申し立てをする

本人の判断能力低下が見られたら、家庭裁判所へ書類を郵送して任意後見監督人を申し立てます。任意後見監督人は、後見人が契約通りに仕事を行なっているかの監督を行います。(任意後見人による財産の使い込みを防ぐため)

この任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見人としての仕事をスタートできます。任意後見監督人の申し立てに必要な書類は以下の通りです。

任意後見人の必要書類

④任意後見監督人が決まる

家庭裁判所に郵送で書類を送ると、任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人が選任されたときから、任意後見人としての効力が発揮されます。

以上が任意後見人の手続き4つのステップです。

判断能力が衰えてからでは利用できない制度なので、認知症や精神障害を患う前に契約をしておく必要があります。また、法定後見人と比べて手続きが簡単なことに加え、集める書類も多くないことから自身で手続きすることをオススメします。

5−3、未成年後見人の手続きの流れ

未成年後見人の手続きは法定後見人と変わりません。同じく手続きを行いましょう。

必要な書類は以下の表の通りです。

未成年後見人の必要書類


6、まとめ

後見人には3種類ありました。

・法定後見人
・任意後見人
・未成年後見人

ご紹介した手続きの流れに沿っていただければ、スムーズに後見人制度を利用できます。

また、全く関係のない第三者が後見人に選ばれることや、手続きの複雑さに疑問を持つ人は家族信託がおすすめです。家族で財産の管理が出来て、家庭裁判所への毎年の報告のような負担の多い仕事も省くことができます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

認知症になってからでも家族信託するための判断基準と対応策のすべて

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